『日常生活と民法』:難しい法律を平易に面白く説いた本
『難しい法律問題を、これ以上ないくらい平易に面白く説いた』本である。
特に5章と7章はとらつばでも扱われた内容です。
画像には持ち主の書き込みが残っているので、寅子と一緒に法を学んでいる気分が味わえます!
各項目の内容はそれぞれのリンクからご確認ください!
1:法律と裁判
―恐らくは将来において、必ず各国の法律は今よりずっと接近類似してくることでありましょう
- 日常生活と法律は縁遠いものではない。日常の行動は、あらゆる場面で法律に関係している
- 法律とは、人同士が生活していく中で必ず必要なルール。これがなければ世のなかは弱肉強食となり、安心して暮らすことが出来ない。
- 法律とは昔から、より優れた国の法律を参考にして作られている
~以降、日本の法律が定められ、どのように形を変えながら受け継がれてきたのかの説明~
- 裁判とは。その定義づけ
- 裁判が公平であるべき理由(国民から信用されなくなることはあってはならない)
- 裁判制度の問題(貧富や、法を元とする問題)
2:法律上の人格と人の生死
―有名な1789年の『人権宣言』:人の上に人を置かず、人の下に人を置かず
- 奴隷問題のきっかけ、マリア・ルーズ事件(日本領内を通過していた奴隷船から奴隷が脱出。日本国は奴隷を解放、元の国へ戻したが、それが他国の反感を買った事件)
- 上記の事件をきっかけに、芸者や女郎など、公然と行われていた人身売買が明確に禁止された
~奴隷・法律上の『人』・人が『人』として扱われる条件、出生時の問題~
- 人を死んだと定める条件、他国の例
- 死んだ際の相続問題
3:家と家庭
―日本の法律の家というものはそういうような極めて奇妙な奇態なものである
- 『家』とは戸籍がある場所を示す法律用語
- 東京に住んでいる著者の『家』は、法律上では田舎にある誰か知らぬ人の桑畑
~昔の『家』が持つ役割~
- 紙面上の『家』、抜け殻の『家』
- 戸主、隠居、それに関する問題
- 家本位から家庭本位へと意識を変えていくべきである
4:親と子
―十六夜日記:鎌倉時代の女性の精神と、親としての気魄にいつでも驚嘆するのである
- 親子関係と親孝行
- 乳母という立ち位置の問題点
- 親権
- 嫡子、庶子について
5:夫と妻
―一方が死んでしまったとか、夫婦別れをしたという場合には、最早夫でも妻でもなくなる
- 婚姻、略奪婚
- 婚姻可能年齢の設定(下限)
- 重婚の禁止
- 姦通者の婚姻の禁止(不貞行為、結婚相手以外との性交渉者は罰せられる)
- 近親婚姻の禁止(人道的にも認められない)
~戸主の同意なしでも結婚ができる。届け出の方法。”許嫁”の拘束力~
(この章には妻の地位と妻の無能力という項目があります。寅子が法律を学ぶきっかけとなった”アレ”ですね!)
- 夫婦の財産
- 離婚方法
- 離婚によって生じる関係の変化
6:財産の保護
―今日に至るまで、社会生活の法律というものは主に財産に関する法律であった
- 『権利』と言う言葉の定義づけ
- 各種財産について
- 債権、借地権
- 契約自由の原則の制限
- 時効
- 信託
7:相続の制度
―長幼の序を立て相続するのが順であるけれど、女は常に男より遅れる。これが家督相続の原則
- 家督相続と遺産相続
- 家督相続の対象となる人
- 相続ができない場合
- 遺言の有無
- 相続制度の非難について
この項の最初の部分はつい先日の大庭家騒動に繋がる内容が多かったです!
ネットの反応
寅子もっと優未ちゃんに構ってあげてほしいけど、仕事関係ない息抜きの時間も必要で……どうなるのが一番の幸せなんだろう